ニュースリリース

【パーク24株式会社】ストックオプションとしての新株予約権の発行について

当社は、平成17年12月15日開催の取締役会において、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプション付与を目的として、新株予約権を発行することの承認を求める議案を、平成18年1月26日開催予定の第21回定時株主総会に提案することを決議いたしましたのでお知らせいたします。


1.特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由


当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的に、新株予約権を無償で割り当てるものであります。


2.新株予約権発行の要領


(1)新株予約権の割当を受ける者

当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員

(2)新株予約権の目的となる株式の種類および数

当社普通株式1,000,000株を総株式数の上限とする。 なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数が生じる場合は、これを切捨てるものとする。

調整後株式数= 調整前株式数× 分割・併合の比率

また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行(旧商法に基づく新株引受権の行使、新株予約権の行使によるものを除く)もしくは、自己株式の処分をする場合またはこれに準じる場合、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて各新株予約権の目的となる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、当社は、必要かつ合理的範囲で、目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。

(3)発行する新株予約権の総数

10,000個を上限とする。(新株予約権1個につき普通株式100株。ただし、前項(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)

(4)新株予約権の発行価格

無償とする。

(5)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額

新株予約権1個当たりの払込をすべき金額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に新株予約権1個につき割当てられる株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値または発行日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.03を乗じた金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
なお、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額= 調整前行使価額 ×
1
分割・併合の比率

また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行(旧商法に基づく新株引受権の行使、新株予約権の行使によるものを除く)もしくは、自己株式の処分をする場合またはこれに準じる場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。

調整後行使価額= 調整前行使価額 ×
即発行 新規発行株式数×1株あたり
株式数 払込金額 新株式発行前の株価
 
即発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
また、新株予約権発行日後に、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要が生じた場合にも、当社は必要かつ合理的範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。

(6)新株予約権の行使可能期間

平成20年12月1日から平成26年1月31日まで

(7)新株予約権行使の条件

1.新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要する。ただし、当該取締役または監査役が任期満了により退任した場合および従業員が定年により退職した場合は退任および退職の期日より1年間に限りその権利を行使できるものとする。
2.新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
3.新株予約権者が、新株予約権の行使時期到来後に死亡した場合には、新株予約権者の相続人がその死亡時より1年間に限りその権利を行使できるものとする。ただし、相続人は1名に限定するものとする。
4.その他の権利行使の条件については、新株予約権発行の取締役会決議により決定し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。

(8)新株予約権の消却事由および条件

1.新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権を放棄した場合または権利行使前に(7)に規定する新株予約権行使の条件に該当しなくなった場合、当社はその新株予約権については無償で消却できるものとする。
2.当社が消滅会社となる合併契約が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で消却できるものとする。

(9)新株予約権の譲渡

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

(注)上記の内容については、平成18年1月26日開催予定の当社第21回定時株主総会において、『ストックオプションとして新株予約権を発行する件』が承認可決されることを条件といたします。

以上